依頼を受けた当事務所所属弁護士が、その労働組合がどのような労働組合かをご説明したうえ、今後の進み方についてご説明した。.....
1 ご依頼までの流れ
社外の合同労組から団体交渉を申し込まれた場合は、なるべく早急に弁護士に相談することがお薦めです。
当事務所は大阪に本拠がありますが、豊富な団体交渉の経験から、全国の団体交渉に対応させて頂いております。
当事務所に電話やメールにてご一報頂ければ、当事務所の経験豊富な弁護士が速やかに御社を訪問させて頂き(出張相談)、団体交渉の基本的な心得や今後の具体的な対応についてアドバイスをさせて頂きます。
また、団体交渉の日取りが決まりましたら、団体交渉の場に同席をさせて頂きます(※団体交渉の同席については、当事務所との法律顧問契約が必要となります)。
当事務所は、会社を悩ませる団体交渉をフルサポートさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
2 団体交渉を弁護士に依頼するメリット
団体交渉権は、労働者に認められている憲法上の権利であり、労働者から団体交渉の申し入れがあった場合、会社(経営者)は正当な理由なくしてその交渉を拒否することは禁止されています。
最近は、個別的労使紛争(解雇、配転などが原因となって個々の労働者との間で発生する労使紛争)の解決手段として、労働者が社外の合同労組に加入することがあり、労働者が加入した合同労組から団体交渉の申し入れがあった場合、会社はそれを無視することはできず、その対応を余儀なくされます。
そして、交渉を求めてくる合同労組のメンバーは概して団体交渉の経験が豊富であることが多く、団体交渉を一度も経験したことのない会社の経営者や担当者が一人で対応することは非常に困難なのが現状となっています。
当事務所は、数多くの団体交渉案件をご依頼頂いておりますので、団体交渉の申し入れを突然受けた経営者の方々のお話しを聴く機会がありますが、その方々が口を揃えておっしゃることは、当初は「ものすごく不安を感じた」というお声です。
経営者の方々や会社の担当者の方々の中には、団体交渉の場に一人で臨むことの精神的ストレスに耐えきれないとおっしゃる方もいらっしゃるほどです。
最悪の場合ですが、団体交渉のストレスから本業に集中することができなくなり、本業の業績が悪化したり、社内の人間関係に影響が出る場合もあります。
このように、団体交渉は経営者を悩ませるものであることは間違いありませんが、団体交渉への対応を弁護士に依頼した場合、次のメリットが挙げられます。
一つ目は労働関連法規を正確に理解することができ、労使紛争の適正な解決を図りやすくなるという点があります。二つ目としては、弁護士が同席することにより、団体交渉への不安はかなり軽減され、安心して日々の業務に集中することが可能になるという点があります。私は、この安心感こそが、団体交渉を弁護士に依頼する一番のメリットであると感じています。
従前の法律事務所は、団体交渉への同席というサービスについては消極的な事務所が多く、弁護士が団体交渉の場に同席することはあまりありませんでした。
そのようななか、当事務所は、経営者の皆さまの不安感を少しでも軽減することを目的として、団体交渉への同席を必要不可欠なものと捉え、年間約70件の団体交渉に同席する実績を有しております。
そして、団体交渉への対応実績については日本有数の法律事務所であるものと自負しております。
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