介護業・福祉業向け顧問サービス

介護

介護業・福祉業の特徴について

1 高齢化社会の進展

日本は世界でも有数の高齢化社会を迎えており、65歳以上の高齢者が全人口の約30%を占めています。これに伴い、介護を必要とする高齢者の数も増加し続けています。この状況は介護サービスの需要を急速に高め、介護業界の重要性が増しています。

2 恒常的な人手不足

介護業界は深刻な人手不足に直面しています。介護職員の離職率は他の職種と比較して高く、求人倍率も非常に高い状態が続いています。この人手不足は、介護サービスの質を維持する上で大きな課題となっています。低賃金、重労働、労働環境の厳しさが主な原因とされています。

3 働き方改革

介護業界でも働き方改革が求められています。政府は介護職員の処遇改善を進め、賃金の引き上げやキャリアアップの支援などを行っています。また、外国人介護労働者の受け入れなども推進されています。

 

介護業・福祉業において発生しやすい法的トラブル

1 残業代請求(未払賃金請求)

労働基準法では、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間と定められています。これを超える労働は残業とみなされ、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

もっとも、介護業・福祉業においては、施設サービスは利用者の生活の全部を、在宅サービスはその一部分を、基本的には24時間365日にわたって支援することが求められるため、どうしても人員の配置(特定の有資格者の配置)などの関係から、職員の労働時間が上記の「1日8時間、1週間40時間」の枠内に収まらないケースが出てきてしまいます。

在職中の職員から残業代を支払ってほしいと強く要求されることは実際のところはあまりないのですが、会社に何らかの不満があり退職を考えている職員からこれまでの残業代を請求されることはよく見受けられます。

残業代請求は3年前の分まで遡ることができるため、給料の高い職員の場合などは残業代の総額が300万円以上となってしまう事例もあります。また、残業代請求は他の職員にも伝染することがあり、そうなってしまった場合は会社の存続に影響が出るような金額になってしまうこともあります。

2 解雇無効(地位確認)

介護業・福祉業においては、チームで利用者の生活や健康を支えていくため、各々の職員には業務に対する責任感や他の職員との協調性が求められます。もっとも、その基準に達していない職員もどうしても一定数存在するため、会社としては問題行為を繰り返す職員や協調性のない職員をやむなく解雇したり、退職勧奨を行って退職に誘導することがあります。

もっとも、その後、当該職員から解雇や退職勧奨による退職は無効であるとの主張がなされて、その後労働審判が申し立てられたり、また、社外労組が介入してくるケースがあります。

このような場合、解雇が有効であると法的に評価されることはなかなか難しいため、会社は高額な解決金を支払うという方法で問題を解決しなければならないことがあります。

3 職員間のハラスメント

介護業・福祉業の職場は、恒常的な人手不足を原因とする過重労働や介護を必要とする高齢者を支援するという過酷な業務内容などから、一般的にストレスのかかりやすい職場といえます。

そのような職場環境から、職員間においてパワー・ハラスメントやセクシャル・ハラスメントなどが発生することがよくあります。職員間の問題であるため、会社としては暫くの間放置してしまうケースがありますが、一方当事者の休職や退職、さらには会社に対する損害賠償請求という大きな問題に発展してしまうことがあります。

 

介護業・福祉業の法的問題に関して弁護士ができること

1 残業代請求について

⑴ 変形労働時間制の導入

変形労働時間制(1か月単位)とは、一定の期間につき、1週間当たりの平均所定労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で、1週間または1日の法定労働時間を超えて労働させることを可能とする制度です(労基法第32条の2第1項)

この制度を導入することによって、例えば、夜間勤務の所定労働時間が12時間の場合であっても、その他の日との平均が8時間以内であれば、8時間を超える4時間分の労働について残業代は発生しないことになります。

ただし、この変形労働時間制の導入するためには、就業規則の整備、勤務割表(シフト表)の作成等など数多くの煩雑な作業をクリアする必要があり、専門家によるチェックが必須といえます。

⑵ 固定残業代の導入

固定残業代とは、毎月の基本給に加えて、固定残業代を支給する制度です。例えば、30時間7万5000円という内容の固定残業代を定めておけば、残業時間が30時間以内に収まっている場合は、残業代をいちいち計算する必要がなくなるとともに、残業代を支払っていないという事態を回避することができます。

ただ、固定残業代が法的に有効と認められるためには、①明確区分性、②対価性の各要件を満たす必要があるため、導入に際しては変形労働時間制と同じく専門家によるチェックが必須といえます。

2 解雇無効について

一般的に、スタッフを退職させるという行為は非常に法的リスクの大きい行為です。例えば、就業規則に懲戒解雇や普通解雇の規定が存在したとしても、解雇が簡単に有効となるわけではありません。解雇が有効と判断されるためには、①客観的に合理的理由があること、②社会通念上相当であることという各要件をクリアする必要がありますが、能力不足や協調性の欠如を理由としてこの要件を充足することは滅多にありません。

問題スタッフへの対応や処分で苦慮されている場合は、解雇などの具体的な行動を起こす前にまずは当事務所の弁護士にご相談頂きたいと思います。

3 ハラスメントについて

ハラスメントが発生してしまった場合、会社は被害者やその遺族から損害賠償を請求される可能性があります。

ハラスメントを未然に防止するためには、社内でハラスメント防止規程を作成した上で、事業主による周知・啓蒙、適切な相談体制の整備が必要になります。

 

弁護士に依頼するメリット

1 経営者や施設長の負担が軽減され、業務に専念できます。

職員とのトラブル・紛争対応は、経営者や施設長にとっては、精神的・物理的な負担が大きく、また、文章や書面の作成が不慣れな場合、過大な労力や時間がかかってしまうことがあります。

弁護士に依頼すれば、その負担が大きく軽減され、本質的な業務に専念することで、生産性を向上させることができます。

2 紛争や訴訟等のリスクを軽減し、損失を最小限とすることが可能になります。

紛争・訴訟が未然に発生しないように取り組み、また、万が一、紛争・訴訟が発生した場合でも、経営者の皆様のリスクが最小限となるように解決を目指すため、紛争・訴訟リスクが軽減します。

3 コンプライアンスを強化できます。

介護業・福祉業を取り巻く法令を特に調査することなく、日々の業務を漫然と繰り返していると、思わぬところで足元をすくわれる可能性があります。

弁護士に相談することによって、そのリスクを回避することができます。

 

顧問サービスの内容

 

Basic

Standard

Advanced

月額顧問料

5万5000円

11万円

16万5000円

来所相談

(リモート含む)

月2回

月5回

無制限

電話、メール相談

月4回

月10回

無制限

夜間休日対応

×

契約書のチェック

月1通

◇1通5頁以内

◇高難度非定型は対象外

月2通

◇1通5頁以内

◇高難度非定型は対象外

月4通

◇1通5頁以内

◇高難度非定型は対象外

契約書の作成

×

 

月1通

◇1通5頁以内

◇高難度非定型は対象外

月2通

◇1通5頁以内

◇高難度非定型は対象外

労働条件通知書等の作成

月1通

月2通

月4通

就業規則のチェック

×

◇別途費用

就業規則の作成や修正

×

◇別途費用

×

◇別途費用

内容証明郵便の発送

月1通

月2通

月3通

私的な法律相談

問題社員への対応サポート

クレーム対応サポート

 

介護業・福祉業でトラブルを抱えている経営者様はJPS総合法律事務所まで

当事務所の弁護士は、介護業・福祉業を経営する方々のご相談を数多く担当してきました。介護・福祉業界の特有の問題についてもお気軽にご相談ください。皆様を全力でサポートいたします。

 

介護業・福祉業向け顧問サービスの関連記事はこちら

    関連記事はありません。

Page Top