労働委員会について

先日、中央労働委員会に行ってまいりました。

一般の方には馴染みのうすい機関ですが、労働組合と使用者との間の紛争を解決するために存在する機関です。

私が今回関与したのは、「不当労働行為」の救済手続です。

不当労働行為とは、使用者が労働組合の活動に不当に介入したり、労働組合からの団交申入れに誠実に応じない場合など、労働組合法上、使用者側に禁じられた行為です。

労働委員会は、労働組合からのこのような不当労働行為の救済申立てについて、「審査」を行い、不当労働行為についての救済命令を出すかどうかを判断します。

この審査においては、当事者に主張や証拠の提出を求める調査が行われますが、当事者が自己に有利な命令を求めるために主張や証拠を提出する手続は、訴訟に類似しています。

労働委員会は、各都道府県にあり、ここで出された命令に不服がある場合、東京にある中央労働委員会に不服申立てを行うか、行政処分の取消訴訟を提起する必要があります。

労働委員会は、行政機関ですが、このように裁判所の訴訟手続に類似した機能を有するために、準司法権限があるとされています。

このような準司法的な手続を有しているため、労働組合から申立てをされた使用者が弁護士に依頼せずに対応することは事実上困難です。

しかし、労働委員会の事件対応の経験が豊富な弁護士はあまり多くありません。

当事務所は、労働委員会事件の対応経験が豊富にあります。

労働組合と紛争が発生し、労働委員会に不当労働行為の救済申立てがなされた場合、すぐに当事務所までご連絡ください。


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