事業場外みなし労働時間制

<経営者からのご質問>

「当社は旅行会社ですが、募集型企画旅行の添乗員から残業の割増賃金請求をされました。当社は、従業員代表との間で事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定を締結しております。

当社のツアーは、旅行日程は事前に決まっているため、添乗業務においては旅行日程の管理を行うことが求められます。

これを行うために、添乗マニュアルを作成し、これに沿って添乗業務を行っておりますが、変更の必要が生じた場合には添乗員が持たせている携帯電話で連絡するよう指示しており、終了後には、この旅行日程に沿った旅程が行えたかどうか添乗日報を提出させております。

添乗員からの割増賃金請求は認められるでしょうか。また、このような請求をされないために、当社が気をつけておくべきことはありますか。」

<ご質問に対する当事務所の回答>

労基法38条の2の「事業場外みなし労働時間制」の適用の有無が問題となりますが、過去の裁判例からすると、割増賃金請求が認められる可能性が極めて高いものと考えられます。

<解説>

1 労基法38条の2の「事業場外みなし労働時間制」の適用の有無

⑴ 条文(労基法38条の2第1項)

「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」

⑵ 労基法38条の2の「事業場外みなし労働時間制」に該当する場合の労働時間

① 一般的な場合については「所定労働時間労働したもの」とみなされ(同条1項本文)

② 業務の内容・実態等からみて、当該事業場外業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したもの」とみなされます(同条本文但書)。

この場合、書面による労使協定が締結されたときは「その協定で定める時間」とみなされます(同条2項)。

「事業場外みなし労働時間制」が適用できる場合は、所定労働時間ないし協定で定める時間を労働したものとみなされ、添乗員からの割増賃金請求は認められないという帰結になります。

⑶ では、添乗員の場合は、労基法38条の2の適用される「事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき」に該当するのでしょうか。

この点については、阪急トラベルサポート(第二)事件という最高裁の判例があります(最二小判平成26・1・24判タ1400号101頁)。

上記判例は、「業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である」とし、いわゆる添乗員の業務については労基法38条の2の「事業場外みなし労働時間制」は適用されないと判示しました。

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