依頼を受けた当事務所所属弁護士が、その労働組合がどのような労働組合かをご説明したうえ、今後の進み方についてご説明した。.....
【属性】
業種:リフォーム業者
従業員数:10名程度
【ご相談の経緯】
当事務所の依頼者である会社は、業務拡大を図るために他の会社との間において共同事業を立ち上げられました。共同事業については、依頼者である会社が経済的支援を行い、実際の運営は共同関係にある会社が行っていました。
ところが、その後、共同事業の業務成績が悪化し、依頼者である会社はその共同事業から撤退することを決定したところ、共同関係の会社は雇用していた従業員の解雇を行いました。
そうしたところ、解雇の対象となった従業員は、社外の労働組合を通じて、依頼者である会社に対して団体交渉を求めてきました。この時点において当事務所への依頼がありました。
【当事務所の活動】
問題となっている従業員とは直接の雇用関係がなかったことから、社外労働組合からの団体交渉の申し入れについては応じない方針に決定し、その方針を労働組合に伝えたところ、労働組合から労働委員会にあっせんの申請が行われました。
その後、そのあっせんの手続きにおいても団体交渉に応じる意向がない旨を伝えると、労働組合からは不当労働行為救済の申立てがなされた。
約1年間にわたり労働委員会での審理が行われ、審問も実施され、最終的に労働委員会から命令が発せられるに至りましたが、その内容は労働組合の申立てをすべて棄却するものであり、当方の主張が完全に認められるものでありました。
当事務所の活動としては、労働委員会への出席や書面の作成等が主なものでありました。
【結果】
一度は解決金を支払う内容の和解を検討したこともありましたが、当方の主張を粘り強く労働委員会に伝えてきたことが実り、最終的には不当労働行為ではないとの判断が示されることとなりました。
【ポイント】
早期の時点において事件処理の方向性を決め、その主張を粘り強く主張してきたことがこの結果を導いたものと思われる。
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