依頼を受けた当事務所所属弁護士が、その労働組合がどのような労働組合かをご説明したうえ、今後の進み方についてご説明した。.....
弁護士との間で顧問契約を締結されていない企業の方が、なぜ顧問弁護士を持たないのかという理由のほとんどは「紛争もないのに、弁護士なんかいらないのでは?」「相談することがない」といったことではないでしょうか。
そこで、ここでは、顧問弁護士の活用方法についていくつかご紹介させていただいたうえで、顧問弁護士を持つか持たないかのご判断の一助とさせていただきたいと思います。
1.トラブルの発生を予防できる。
われわれ弁護士は、いざ訴訟となれば、事実と証拠を材料に、法的見解という料理を作り、裁判所の納得を得ることで勝訴判決を獲得すべく、活動します。
しかし、その材料が乏しく、料理の作りようのないことが多々あります。取引先との契約や従業員の労務管理には、常にリスクが潜んでいます。そのリスクを抑える努力をせず、放置してしまっていた場合、訴訟で勝訴判決を得ることは難しいでしょう。
また、いざ訴訟となれば、解決のためにかかる人的、物的コストは多大です。
しかし、紛争リスクの存在をよく把握した顧問弁護士がいれば、そのような訴訟に発展することを予防することが可能ですし、訴訟コストに比べれば、顧問料のコストはごくわずかであると言えるでしょう。
信頼のおける顧問弁護士に、日常から接し、紛争リスクの指摘と解決案の提案を受けることのメリットは、計り知れません。
2.契約書で、顧問弁護士の有無がわかる
取引先から取引契約書の締結を求められ、修正があるなら指摘してほしいと言われることがあると思います。そのときの対応で、取引先から「この会社は何もわかってない」と思われるか、「多分弁護士がついているから、きちんとしないとダメだぞ」と思われるか決まります。
契約書を取引先の言うがままに唯々諾々と締結することは、今後の取引において、「なめられる」ことにほかなりません。取引先有利になっている部分、紛争時に重要となってくる部分について、きちんと修正を求めることで、「この会社はきちんとしているから、一筋縄ではいかないぞ」と思わせることができるのです。
顧問弁護士の存在によって、契約の締結における交渉力を高めましょう。
3.良き隣人としての顧問弁護士
良き法律家は悪しき隣人という外国のことわざがあります。隣に、権利意識の高い弁護士が住んでいては、うるさくてかなわないということでしょうか。
しかし、企業にとっては、その企業の権利を守るために、いつも隣で戦ってくれる顧問弁護士は、良き隣人です。日常的にコミュニケーションをとることで、たんなる法律事務ではなく、その企業のために心の底から頑張ってくれる存在、それが顧問弁護士です。
企業間取引の問題から、従業員の離婚問題まで、「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思う内容でも、なんでも相談できるのが顧問弁護士です。顧問契約を頂いた企業の方については、対面でのご相談はもちろんのこと、メール、電話などを利用して、緊急でのご相談にも対応させていただきます。
4.顧問弁護士のいる企業は、全体の2割程度しかないという事実
ある統計によれば、顧問弁護士のいる企業は、全体の2割程度しかないそうです。大企業には顧問弁護士がいることが通常ですが、日本の企業の大半は中小零細企業が占めていますので、企業規模が小さくなるほど、顧問弁護士のいない企業が多くなるということになるでしょう。
しかし、だからこそ、他の企業に先んじて、顧問弁護士と契約すべきです。企業の信用を図る方法はいろいろありますが、「顧問弁護士がいる」ということも、企業の信用を高める一つの方法なのです。
以上の顧問弁護士活用方法は一例にすぎません。その会社の業種、規模や顧問弁護士に求める内容に応じて、どのような形でのご契約が適切か、ご提案させていただきます。顧問弁護士をお探しの企業の方のご相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。
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