当該会社が顧問社労士に相談したところ、以前、社労士向けの「外部労組対応セミナー」で講師を務めていた原を紹介された。そこ.....
1.建設業を取り巻く状況
建設業の皆様へ
建設業は、業界の慣行として、詳細な工事請負契約書を作成しないことも多く、そのことが原因で請負代金の支払いや追加工事に関する代金を巡って紛争に発展しているケースがよく見受けられます。
また、建設業は、各現場ごとに元請下請孫請といった構造があるため、他の業界と比較して他社の影響を受けやすい業種であり、例えば、元請業者が倒産の危機に瀕すると下請業者は忽ち請負代金を回収できなくなるおそれが発生します。
このように建設業には特有の法的問題が数多く存在しますが、当事務所は中小企業法務全般の経験を活かし、建設業に特化した顧問サービスを展開しております。工事請負契約書の作成や請負代金の回収をサポートいたします。
以下、建設業によく発生する法的問題を紹介したいと思います。
2.工事請負契約書の作成
工事を受注する度に契約書を作成されていますでしょうか。インターネットなどに掲載されている契約書を真似るだけではいざという時に役に立たないことがあります。万が一のために備えて御社の状況に適合した契約書を作成しておきたいものです。
ここでは「一般的な工事請負契約書のひな型」を掲載(左記をクリックしてください)しますが、この契約書も万能ではありません。当事務所にご依頼頂ければ、御社の状況に適合した契約書を作成いたします。
3.請負代金の回収
元請業者や施主が請負代金を支払わない場合、その状況に応じて適切な回収手段を講じる必要があります。
⑴ 仮差押え
相手方の財産を保全する制度です。この手続きの中で早期に代金の回収を実現できることもあります。
⑵ 裁判(債権者代位)、強制執行
訴訟を提起し、請負代金の回収を目指します。但し、一般的に時間がかかります。
⑶ 商事留置権(商法521条)
御社が下請業者で工事現場(建物)の占有を有するような場合、施主に対して商事留置権を主張して代金の支払いを求めることができる場合があります。
中小企業倒産防止共済制度に加入している場合は、一定の要件のもと、貸付けを受けることもできます。
4.使用者責任(民法715条)
工事の過程で従業員が第三者に損害を与えた場合、会社がその損害を賠償しなければならないケースがあります。同じように下請業者が発生させた損害について元請業者に責任が発生するケースもあります。
以上、当事務所では、初回相談料を無料にしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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